沖縄県市町村の公式ウエブサイト記載されている「犬猫ペットが死亡したときの対処方法」を記載しています。
ペットが死亡した場合の対処法が記載されていない市町村のサイトは「記載なし。届け出が必要」で統一しています。
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「目次」を開いてお住まいの市町村をクリックするとスムーズです。
沖縄県南部
民間に依頼する方はこちらへどうぞ
→【沖縄】犬猫ペット火葬業者・葬儀屋まとめ
浦添市
飼い犬が亡くなった(死亡)した場合は、飼い犬の登録台帳から抹消するために届出が必要です。
1 飼い犬の登録台帳から抹消するために届出が必要です。
2 市の環境保全課(市役所5階)に飼い犬の死亡届を出してください。
3 飼い犬・飼い猫等の死体の処理は、飼い主の責任です。
① 民間のペット葬儀社へ依頼する。
② 飼い主が所有する土地(屋敷内、山林、野原等)に埋葬する。
引用元のページ
那覇市
○動物(ペット)の死体は飼い主、または財産管理者が処理することになっています。
○ペット葬儀社(有料)などへ依頼することが、一般的になっていますが、他に処理する場合は、一般廃棄物となりますので、 クリーン推進課へお問い合わせください。
・クリーン推進課
【月~金】098-889-3567
【土日】 098-867-0111
引用元のページ
与那原町
ご家庭で飼われているペットが亡くなった際の引取りや処分は行っておりませんので、ペット葬儀社へご相談するなど、責任を持って最後まで見届けてください。
糸満市
登録抹消のため市民生活環境課へ連絡してください。
電話:098-840-8124
豊見城市
・飼い犬が亡くなった場合 → 飼い犬の登録原簿からの抹消が必要となりますので、ご連絡お願いします。
・ペットの死体の処理に関しては、民間のペット葬儀社へ依頼するか、飼い主の所有する土地に埋葬してください。
南城市
飼い主が責任をもっていずれかの方法で処理してください。
① 自分の敷地内に埋葬
② 民間業者(ペット葬祭業・廃棄物処理業者)依頼
西原町
ご自宅で飼育されている犬や猫等の動物が亡くなった場合は、飼主の責任で埋葬等をすることになります。ペットの葬祭については、下記にお問合せください。
《問い合わせ先(葬祭場)》
沖縄ペットエンゼル
Tel
098-944-1740
0120-104-592
引用元ページ
南風原町
記載なし。住民環境課へ亡くなった連絡をしてください。
南風原町役場:098-889-4415
八重瀬町
記載なし。住民環境課へ亡くなった連絡をしてください。
八重瀬町役場:098-998-2200
沖縄県中部
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宜野湾市
環境対策課窓口で変更手続きを行ってください。
沖縄市
ペットとして飼われていた犬や猫であれば、環境課にて手数料200円で引き取りをおこなっております。
※ただし、一般廃棄物としてごみ処理場にて焼却処分になります。
供養、埋葬を希望される方はペット霊園、葬祭業者へお問い合わせください。
うるま市
記載なし。環境課へ連絡。
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-5594
読谷村
所有する畑や庭に深い穴を掘り(臭いが出ないようにする)埋葬する。
民間のペット火葬業者へ搬入する。
猫、小型の犬に関しては新聞紙等で包み、もやせるごみとして処分できます。
嘉手納町
犬の死亡又は犬の所在地等を変更したときは、町役場に届出をして下さい。
北谷町
御家庭で飼われているペットが亡くなった際には、ペット関係の葬儀会社へ御相談するか、廃棄物として処理するなど責任を持って最後まで対応してください。
メモ:廃棄物として「燃えるゴミ」で出す場合に、大型犬の場合はサイズの確認をしたほうが良いです。
住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-982-7033
北中城村
記載なし。役場へ届け出が必要です。
北中城村役場
電話(098)935-2233
中城村
記載なし。住民生活課へ届け出が必要です。
中城村役場住民生活課
電話 098-895-2131 内線222,223
沖縄県北部
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国頭村
記載なし。役場へ届け出が必要。
沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121番地
TEL:0980-41-2101(代表)
大宜味村
記載なし。役場へ届け出が必要
沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:(0980)44-3001
東村
記載なし。役場へ届け出が必要
沖縄県国頭郡東村字平良804番地
TEL:0980-43-2201
名護市
記載なし。届け出が必要。
名護市 環境水道部 環境対策課
沖縄県名護市字宇茂佐1710‐3
電話:0980-52-0003
今帰仁村
記載なし。届け出が必要
今帰仁村役場 住民課 環境衛生係
TEL:0980-56-2102
本部町
記載なし。役場へ届け出が必要。
沖縄県本部町字東5番地
TEL:0980-47-2101
恩納村
記載なし。役場へ届け出が必要
沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL 098-966-1200
宜野座村
記載なし。役場へ届け出が必要。
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地
電話:098-968-5111
金武町
飼い犬が亡くなったら、亡くなった日から30日以内に届出書を提出してください。
住民生活課
沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557
伊江村
記載なし。役場へ届け出が必要
沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
代表電話番号:0980-49-2001
八重山・石垣市・宮古島市
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宮古島市
犬・猫の死がいは、基本的に所有者(飼い主)が処理しなければなりません。
◆死がいの処理方法
a.もやせるごみの収集日に指定袋に入れ、戸別収集に出す。
b.透明袋に入れてクリーンセンターへ自己搬入する。
宮古島市 環境衛生課
TEL:(0980)75-5339
石垣市
記載なし。届け出が必要。
沖縄県石垣市美崎町14番地
電話 0980-82-9911
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